2021-03-18 第204回国会 衆議院 災害対策特別委員会 第3号
○長坂副大臣 委員お話しのように、災害型持続化給付金の事業対象者がスナックが含まれているというのも御指摘のとおりでございますけれども、他方、これまで、どのような事業者を支援策の対象とするかにつきましては、当該支援の趣旨や目的、過去の同様の制度における取扱いなどを踏まえまして個別に判断をしてきたところでございます。
○長坂副大臣 委員お話しのように、災害型持続化給付金の事業対象者がスナックが含まれているというのも御指摘のとおりでございますけれども、他方、これまで、どのような事業者を支援策の対象とするかにつきましては、当該支援の趣旨や目的、過去の同様の制度における取扱いなどを踏まえまして個別に判断をしてきたところでございます。
○国務大臣(根本匠君) 無料低額診療事業の基準、これについては、診療費の減免のほか、医療上、生活上の相談に応ずるために医療ソーシャルワーカーを置き、かつ、そのために必要な施設を整えることなど、事業対象者の福祉の増進に資する機能も有すること、これを実は実施機関に求めております。
できれば、世帯所得ではなくてこの事業対象者の方の所得で判断をするとか、若干、もう少し現場の皆さん方の今おっしゃられているような意見をお聞きいただければ幸いに感じます。
各自治体が作成いたします生活保護の就労支援促進計画におきまして数値目標として定めることとしている項目につきましては、一つに、保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者、これ事業対象者数でございます。二つ目に、その事業対象者のうち実際に事業に参加した者の数及び率。三つ目に、事業に参加した者のうち、就労、増収を達成した者の数及び率。四つ目に、就労、増収による生活保護費削減額。
スタートラインでそもそも事業対象者に官房副長官が会っていること、藤原さんが会っていろいろアドバイスしていること自身が実は怪しいんです。その中の、元々のスタートの、愛媛と今治に対して、総理と加計理事長が会って総理がいいねと言ったと、いいねというところまで作り話を作ったとしたら、これ大問題ですよ。腹心の友ならそんなことまでしていいと総理思われるんですか。
そこで、尋ねますが、総合事業の対象者は事業対象者と要支援者ということになりますが、現時点での利用者数をお聞かせいただきたいということが一点。それと関連して、この利用者、総数のうちどのぐらいの方がそれに移っているのかということがわかれば教えていただけますか。
その中で、総合事業の説明の際には、基本チェックリスト活用の趣旨とともに、事業対象者となった後やサービス事業によるサービスを利用した後も、必要なときには要介護認定などの申請が可能であるということを説明し、利用者やその家族と相談しながら進めていくということが重要であると考えております。
事業対象者の選定及び利用手続について、まずは要介護認定かどうかチェックリストによる判定をすることとなっております。 ここも一つ、多分皆さんが不安に思っている点だと思うんですが、市町村のさじ加減によって左右されるのではないかとか、本当に正しく認定をしてくれるんだろうかと、今までと変わるんじゃないだろうかというふうに思っているかと思うんですね。
○国務大臣(田村憲久君) いや、同じ状態像の、要介護認定されれば要支援だというような方々で、要支援、つまり要介護認定されずに二次予防事業対象者の中に含まれた方々が、我々がいろいろと総合事業の中で検証する中において、いろんなサービス、我々が今回提案しているような内容のサービスも含まれております。
○国務大臣(田村憲久君) そのデータは、要介護二から二次予防事業対象者まで入っておる、そういうような事業のデータであります。
○国務大臣(田村憲久君) 和光市だけじゃなくていろんな事業がありますので、そういうものを参考にさせていただいたわけでありますが、もう委員御承知だと思いますけれども、要支援者の一歩手前という言い方がいいのか、要支援者になられる前の方々、二次予防事業対象者の方々、こういう方々も含めた総合事業等々いろいろと中身を見てまいりますと、この二次予防事業対象者の方々のかなりは、状態像としては要支援の方々と同じだというような
○政府参考人(原勝則君) お話しございましたこれまでの地域支援事業における要介護状態等となるおそれのある高齢者、いわゆる二次予防事業対象者等でございますけれども、これについては、専門職が三か月など一定期間で集中的に運動器の機能向上や栄養改善、口腔機能の向上プログラム等を実施するというものでございまして、確かに一定の期間というものを区切っておるのが一般的だったと。
○国務大臣(田村憲久君) 今でも二次予防事業対象者等々が受けられるサービスもあるわけであります、例えば総合事業の中には。そういう意味では、受けたい方々は今でも受けておられるということはあります。 生活支援等々に関しましては、これはまずチェックリストというものを第一義的にやっていただいて、そのチェックリストで、言うなれば、項目で当てはまった方々に関しては今度はケアマネジメントというのをやると。
チェックリストの中の下の二十一番から二十五番までのところ、うつとか閉じこもりとか認知症とか、そこは専門的なサービスが必要ですよと言っているけれども、もしやそれだけですかと聞いたときに、大臣がおっしゃったのは、二次予防事業対象者の方々と重なる人も要支援の中にはたくさんいる、日常生活自立度二の方はそうはいない、七から八%程度だとおっしゃった。
一つの答弁に対して三つも四つも反論したいものですから時間がだんだんなくなってくるわけですが、順々にいきますけれども、介護予防・生活支援サービス事業対象者について、チェックリストで判断するとこの表にもあるんですよね。
資料が少し不十分で、ちょっと誤解を与えている点があれば大変申しわけないと思いますが、総合事業のうち、訪問型サービスや通所型サービスは、要支援者や、チェックリストにより必要性が認められる介護予防・生活支援サービス事業対象者が利用できるものであります。
その総合事業の中には、要支援者もおられれば、二次予防事業対象者の方々もおられます。言われるとおり、二次予防事業対象者の方々の方が多いわけであります。そこで一定の効果は、これは我々も数値等々から認めているわけであります。
そのうち、要支援者五人、二次予防事業対象者二百二十一人ということであります。要支援者の五人については、改善、自立につながった、このように聞いております。
地域支援事業の上限が削減をされると、これまでどおりのサービスを維持しようとすれば、上限を超えて、自治体は持ち出しということになってしまい、財政力の強くない自治体は、サービスを抑制するか、あるいは、これは後ほど触れますけれども、介護サービス利用希望者に対して、従来の要介護認定の制度ではなく、基本チェックリストを使った介護予防・生活支援サービス事業対象者へと誘導する。
これは、コピーですのでちょっと黒いんですけれども、この下の図の左側、要支援者、そして右側が介護予防・生活支援サービス事業対象者ということになるんですが、この左側の要支援者の方になれば、地域支援事業のうち、専門サービスが受けられるというふうに理解をさせていただきます。
一部の市町村におきましては、二次予防事業対象者とそれ以外の高齢者を分け隔てることなく住民が主体となった介護予防活動を広く展開することによって介護認定率の伸びが抑制されたというような効果でありますとか、あるいは、これは大学の先生の研究成果でございますけれども、社会参加の割合が高い地域ほど転倒や認知症やうつのリスクが低い傾向にあるといったような成果が出ております。
これは、港湾運営会社に対して国から事業費の二分の一を補助して、外国の港湾に荷物をとられそうに、あるいはとられているというところに対して、例えば、そこから京浜港なり阪神港に転換させたというような荷物に対しては何らかのインセンティブを港湾運営会社が事業対象者に与えるというようなことに対して国が補助するというもので、大変柔軟な制度ができたというふうに思っております。
○参考人(杉本和行君) 竹島前委員長は、在任中に、平成十七年、二十一年には独占禁止法の改正がなされまして、この中で、課徴金算定率の引上げ、課徴金減免制度の導入、事業対象者数の拡大、犯則調査権限の導入、優越的地位の濫用等、一定の不公正な取引方法に対する課徴金の制度の導入といったことが改正で行われまして、この改正というのは独禁法の執行力というものを非常に強めたんだと思っております。
今回の総合事業は、要支援者あるいは二次予防事業対象者に対するサービスを一体的に実施することでありまして、この事業全体として介護予防や日常生活支援を推進することを目的としております。こういうことが結果として国民の皆さんの要介護状態の重症化を予防することにつながりますし、そのことはひいては保険給付費の効率化に資する面もありますので、二号保険料を投入いたします。
要介護認定非該当者のうち、最近は二次予防という言葉もあるようでありますが、二次予防事業対象者に該当する方であれば総合事業の対象となり得ると考えております。
お手元に「介護予防事業対象者及び事業参加者の推移」というのがございます。これは何を言っているかというと、先ほどの一枚目の地域支援事業のうち、介護予防事業と特定高齢者事業と呼ばれたものの推移でありますが、特定高齢者並びに高齢者人口に占める割合を見ても、非常に利用率が悪い。高齢者人口の〇・五%しか利用されません。すなわち、この事業は、これまで事業としてありながら、十分な充実を図られてこなかった。
今御指摘にありましたように、介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、市町村の判断により、要支援、介護予防事業対象者向けの介護予防、日常生活支援のためのサービスを総合的に実施できる制度を今回創設し、事業を導入した市町村においては、市町村、地域包括支援センターが、利用者の状態像や意向に応じて、予防給付で対応するのか新たな総合サービスを利用するのかを判断することとなっております。